2008.5.8 大阪産業大で未払い給与を支払わせる!
大阪産業大で大学の給与規程以下で雇用契約していた非常勤講師に対し昨年にさかのぼって賃金未払い分が支払われることになりました。
大阪産業大では2007年4月から従来の非常勤講師の賃金体系を改善し、一定以上の勤続年数によって賃金がアップすることに変更しました。非常勤講師のAさんも昨年度で勤続15年以上となり、給与規定ではCランクからBランクにアップするはずでした。ところが大学は給与体系の変更の際に非常勤講師に履歴書の提出を求めてきました。Aさんは、それを提出しなかったためCランクのまま据え置かれました。今年もCランクのままの契約書が送られてきて、初めて本人が規程と違っていることに気がつきました。さらに昨年からBランクであったことにも気がつきました。これは、おかしいと思い組合に相談にきました。
組合はAさんと一緒に枚方にある大阪北労働基準監督に相談に行きました。労基署は、労働基準法でも労働契約法でも「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合においては無効となった部分は、就業規則で定める基準による」との規定があり、大学の給与規程以下の賃金契約は無効になると思われる。民法では1年以内に申し出ると時効は成立しないので4月中に申し出れば昨年にさかのぼって支払われる可能性が大きいと回答しました。
労基署のこの回答をもとにAさんが大学側に申し出ると、大学はAさんの昨年の賃金未払い分を支払い、今年の雇用契約を変更することになりました。
非常勤講師の皆さん!このような大学の給与規程以下の賃金でうっかり雇用契約書にサインしていても、それは無効ですのでただちに大学に申し出てください。