2007年度統一要求書

【均等待遇】
  1. 昨今における様々な有期雇用の広がりを受けて、パートタイム労働法等の整備が進められてきた。非常勤講師もパートタイム労働者であり、労働基準法やパートタイム労働法をはじめとした労働者保護法令が全面適用される。これらの法令を遵守する義務が大学にあることは言うまでもない。これらの法令を遵守して、専任教員と非常勤講師の均等待遇実現のために努力すること。

  2. 2004年度に文部科学省が私学助成金の非常勤講師給補助単価を1.5倍化したのは、専任教員の給与と非常勤講師の給与のあまりの不均衡(年収ベースで7倍前後、退職金や保険を入れれば10倍前後)を放置するなという非常勤講師組合の運動を認め、均等待遇を進めるための当面の措置として行なったことである。大学は均等待遇の主旨を尊重し、いますぐ給与を1.5倍化すること。

  3. 均等待遇実現のために、数年後には1コマあたりの非常勤講師給を現在の2倍にする計画を立てること。

  4. 専任教員と同様に、一時金を支給すること。(大阪電気通信大学では夏・年末にそれぞれ1か月分、阪南大学では夏・冬にそれぞれ0.4か月分、成安造形大学では夏・冬にそれぞれ0.5ヶ月分、大阪歯科大学では夏・冬に1.5ヶ月分の一時金を非常勤講師に支給している。)

  5. 専任教員と同様に、退職金の制度を作ること。

  6. 専任教員と同様に、私学共済への加入を認めること。(大阪電気通信大学では週5コマ以上又は週3日以上という基準で、非常勤講師の私学共済加入を認めている。)

  7. 事業主は有期雇用労働者にも年に1回は健康診断を受けさせねばならない。専任教員と同様に、無料健康診断を非常勤講師にも実施し、個々に周知すること。

  8. 法律に基づき、産休、育児・介護休業を制度化すること。その後も職場復帰が可能な制度を早急に整備すること。

  9. 専任教員と同様に、病気休業を認めること。その際、不利益な取り扱いをしないこと。

【雇用の安定化】

  1. 契約更新の確認は10月末までに行なうこと。

  2. 出産を理由にした減ゴマや雇い止めを行わないこと。

  3. 非常勤の担当コマ数に上限を設けないこと。

  4. 専任教員の担当コマ数の増加や、常勤講師・嘱託講師等の導入を原因とする非常勤講師の雇い止め・減ゴマを行わないこと。

  5. 派遣・業務委託等のアウトソーシングを導入しないこと。

  6. 不開講規程をつくること。履修者が少ないなどの理由で不開講にしないこと。また不開講にする場合には、契約期間内の給与全額を支払うこと。

  7. やむをえない理由で非常勤講師の減ゴマを行なわなければならないとき、同内容の授業科目を本務校のある非常勤講師と本務校のない非常勤講師がもっている場合には、本務校のない非常勤講師を優先的に残すこと。またこのことを専任教員に周知徹底すること。

  8. やむをえない理由で雇い止め・減ゴマが生じる場合には、該当する非常勤講師にたいして早期に十分な説明を行なうこと。またこのことを専任教員に周知徹底すること。

  9. 当組合員の労働条件を不利益変更する場合には事前に組合と協議の上決定するための事前協議制度を当組合と結ぶこと。

  10. 当組合員から教学労働条件等に関する苦情があった場合に公正迅速に処理するための苦情処理制度を当組合と結ぶこと。

  11. 新規に教員を採用するさいには、貴大学の非常勤講師を優先すること。

【教学労働条件の改善】
  1. 学生数の適正化の為に、1クラスの人数を一般講義150名以内、ゼミ、外国語30名以内に制限する規程を作ること。

  2. 規程より受講者数が多いままに授業をせざるをえない場合には、超過する人数に見合った特別手当を支給すること。具体的には、一般講義では50名ごとに5000円/月、ゼミ・外国語では10名ごとに5000円/月の特別手当を支給すること。

  3. 「出講案内」(仮称)を作り、就業規則、給与体系、諸手当、労災保険、健康診断、慶弔見舞金、不開講規程、病気等による長期休暇の取り扱い、その他、非常勤講師が貴大学での教育活動を円滑に行えるようにするために必要な諸事項を明記すること。

  4. 非常勤講師にもカリキュラムや教育内容について発言の機会をあたえること。それにかかわる会議や懇談会を行う場合には手当て・交通費を支給すること。

  5. 研究費もしくは授業準備諸経費として、一コマにつき半期3万円支給すること。

【組合の権利】
  1. 組合の掲示板を講師控室に設置すること。もしくは組合用の掲示スペースを確保すること。