ところが、団交後に組合員の中で、これが支払われていない 人がいることが判明しました。組合は立命大当局に団体交渉での虚偽の発言に抗議す るとともに早急にこれを調査し、過去も含め支払われていない人に支払うよう要求し ました。
大学側は1月末に調査結果を送ってきて2005年前期から06年前期までに支給対象者で 支払われていない人が6名と組合に報告し、支払い済みの2名以外の4名については 2月に支給する旨の回答がありました。
ところが民法上の規定では時効は2年であ り、04年後期も含まれるのではないかと問い合わせたところ大学側もそれを認め再 度、調査し未支給者がいれば支払うとの回答をえました。(文責 江尻)