関西圏大学非常勤講師組合
規約
2004年3月14日 制定
2005年3月15日 第3章8条2項,改正
2014年3月18日 第4章14条2項,改正
第5章16条3項,改正
第6章17条,改正
第6章19条,改正
前文
われわれ非常勤講師は,長きにわたり劣悪な教育・研究・労働条件の下で勤務することを強いられてきた.これは非常勤講師の存在が高等教育にとって必要不可欠であるにもかかわらず,教育者・研究者としての社会的地位が確立していなかったことが大きな要因である.
したがって,これらの条件の改善を勝ち取り,かつ高等教育を担う専門家としての社会的責務を果たすためにも,連帯してわれわれの社会的地位の確立をめざすことが焦眉の課題となった.かくして1995年に京滋地区私立大学非常勤講師組合が,1996年に首都圏大学非常勤講師組合が,1999年には阪神圏大学非常勤講師労働組合が結成された.
この間,関西に運動基盤をもつ京滋・阪神圏の両組合は所期の目的を果たすべく果敢に運動を繰り広げ,一定の労働条件の改善を勝ち取り,社会的にもその存在を広く知られるようになった.そして,さらに運動を拡大すべく,両組合は組合員の総意を持って合併の道を歩むことを決意した.
当組合は,これまでの組合活動の優れた部分を生かし,組合員の独自性と自主性を尊重しつつ,統一のとれた運動を行ない,かつ社会に向けてアピールすることを責務とする.われわれの運動は,以前にもまして,教育・研究・労働条件の改善および専門的な職業としての非常勤講師の自立をうながすのみならず,真に民主的な大学づくりにも貢献するものである.
第1章
総則
第1条 (名称・所在地)
当組合は,関西圏大学非常勤講師組合と称し,事務所を大阪府大阪市中央区谷町7丁目1-39-102 (〒542-0012) 大阪私学教職員組合 (略称:大私教) 内に置く.
第2条 (構成)
当組合は次に掲げる者によって組織される.
(1) 関西にある大学に勤務する,本務校を持たない非常勤講師または非常勤講師の職に在った者.
(2) 上記以外であっても,本人が希望し,執行委員会が認めた者.
(3) 賛助会員.非常勤講師の職に無くとも,当組合の運動に理解があり,執行委員会が認めた者.ただし,選挙・被選挙・議決に関する諸権利は有しない.
第3条 (目的)
当組合は,組合員の相互信頼と協力のもとに,非常勤講師の生活と社会的地位の向上をめざすとともに,教育・研究・労働条件を改善し,大学教育と学術・文化の民主的発展ならびに大学の自治と学問・思想の自由の確立に寄与することを目的とする.
第4条 (事業および活動)
当組合は,前条の目的を達成するために次の活動と事業を行なう.
(1) 教育・研究・労働条件の改善
(2) 組合員の権利および地位を擁護するための相互支援活動
(3) 組合員の生活向上・福利厚生の充実など,同一職域の勤労者として提携するために必要な相互扶助・協力
(4) 非常勤講師の実態調査および情報や経験の交流
2. 上記の活動を効率的に行なうため,各大学・地域・学科目などに応じて,支部もしくは分会を置くことができる.
第2章 組合員の権利および義務
第5条 (平等)
当組合の構成員は,この規約に掲げる権利および義務を平等に有し,また各人の自主性は尊重される.
何人も,いかなる場合においても,人種・宗教・性別・門地または身分によって組合員たる資格を剥奪されることはない.
第6条 (権利および義務)
組合員は,次の各号の権利,義務を有する.
(1) 総会に出席し発言を求め議決に参加する権利と義務
(2) 組合のすべての選挙における選挙権と被選挙権
(3) 組合活動により生ずる権益を平等に受ける権利
(4) 処分に対し弁護を受ける権利
(5) 規約および決議に服し反組合活動をなさざる義務
(6) 組合費を納める義務
第3章 加盟および脱退,統制
第7条 (加盟)
当組合に加盟しようとするものは,申込書に組合費をそえて執行委員会に提出し,その承認を得なければならない.
第8条 (脱退)
当組合を脱退するには,組合費その他の負担金を完納のうえ,一ヶ月前に理由書をそえて執行委員会に届け出なければならない.ただし,当組合を脱退した者は,既納の組合費および財政上の権利を放棄したものとする.
2. 組合費を一年以上にわたり理由なく滞納した場合は,執行委員会において脱退したものとみなす.
第9条 (統制)
組合員が組合の目的に反する重大な行為をしたときは,別に定める統制委員会の審査を経て,総会の議決により,除名・権利停止・役員解任・戒告等の処分を行なう.
第4章
機関
第10条 (機関)
当組合の運営のため次の機関をおく.
(1) 総会
(2) 執行委員会
第11条 (総会の地位と構成)
総会は,当組合の最高の意志決定機関であり,当組合の役員と組合員とで構成する.
第12条 (総会の招集)
総会は少なくとも年一回開催する.総会の招集は執行委員会の議決を経て委員長が行なう.
2. 加盟組合員の三分の一以上の要求があったとき,または執行委員会が認めたときは,臨時に大会を開催する.組合員の要求に基づく大会は,要求のあった日から三十日以内に開催しなければならない.
第13条 (付議事項)
次の事項は総会の議決によらなければならない.
(1) 活動方針の決定および総括の承認
(2) 予算の決定および決算の承認
(3) 執行委員会による緊急処理事項の承認
(4) 他団体への加盟および脱退
(5) その他当組合の目的達成に必要な事項の決定
2. 総会は組合員総数の過半数の出席によって成立する.また,委任状による出席も認められる.
3. 総会の議決は,委任状を含まない出席組合員の過半数の賛成を得なければならない.
第14条 (執行委員会の地位および任務)
執行委員会は,総会の決定にしたがって,当組合の活動に関する日常活動の執行にあたる.
2.第15条第1項に定める執行委員会の構成員は,総会において組合員の直接無記名投票により選出される.
第15条 (執行委員会の構成と任期)
執行委員会は,委員長,副委員長,書記長,執行委員,会計監事をもって構成する.
2. 執行委員会は,委員長が招集し,過半数の出席によって成立する.執行委員会の議決は,執行委員の過半数の賛成を得なければならない.
3. 任期は原則として一年とし,重任をさまたげない.欠員となった場合は補充選挙を行なうこともでき,後任者の任期は前任者の残任期間とする.
第5章 財政
第16条 (組合費)
当組合の経費は組合費および寄付その他の収入をもってこれにあてる。組合費は,別に定める会計規定による額とし,決められた期日までに納入する.
2.会計監査をおこない,総会において,これを公表し承認を求める.
3.すべての財源及び使途,主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は,組合員によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人による正確であることの証明書とともに,少なくとも毎年1回組合員に公表する.
第6章
ストライキ,組合解散,規約改正
第17条 (ストライキ)
ストライキは,総会において出席組合員の直接無記名投票による過半数の賛成を得なければ開始することができない.
第18条 (組合解散)
当組合は,総会において出席組合員の四分の三以上の賛成により解散する.
第19条 (規約改正)
規約は,全組合員の直接無記名投票による過半数の賛成を得なければ改正することができない.
第7章
付則
第20条 (施行期日)
本規約は2014年3月18日から施行する.
会計規定
第1条
この規定は,規約第16条に基づいて定める.
第2条
当組合の基本組合費および賛助会員費は,次に定める通りとする.
(1) 組合員本人の総年収が150万円未満の者については,年4000円とする.また情況に応じて減免を申請できる.
(2) 150万円以上の者は,年10000円とする.
(3) 1月2月に組合に加盟した場合は,加入時に支払った組合費を次年度分と見なす.
(4) 賛助会員は一口1000円とする.
第3条
各人の組合費の基準となる年収は,自己申告によるものとする.
第4条
納入は,一年分の前納を原則とする.ただし,各人の情況に応じて,月毎の納入もできるものとする.納付にさいしての諸費用については組合員負担とする.
第5条
予算は,執行委員会が原案を作成し,総会に提出し,その議決により確定する.
2. 執行は,執行委員会が行なう.
第6条
財務担当者は,定期総会において会計決算を報告し,その承認を求めなければならない.その際,組合員によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人による監査報告を提出しなければならない.
第7条
会計年度は,3月1日から翌年2月末日までとする.
第8条
この規定に明示していない項目については,執行委員会で決定し,次期総会の承認を経なければならない.
第9条
この規定は2004年3月14日から施行する.
附則
この規定(改正)は2007年3月16日から施行する.
執行委員選出規定
第1条
この規定は,規約第14条に基づいて定める.
第2条
被選挙権は,すべての組合員 (賛助会員を除く) が有する.
第3条
選挙権は,立候補者を含むすべての組合員 (賛助会員を除く) が有する.
第4条
選挙にさきだって,選挙管理委員 (若干名) を選出しなければならない.
第5条
選挙は総会において,直接無記名投票により行ない,出席組合員の過半数の得票をもって当選とする.
第6条
執行委員の任務分担は執行委員の互選とする.
第7条
この規定は2014年3月18日から施行する.