「独立行政法人通則法第六十三条2」に「独立行政法人は,その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め,これを主務大臣に届け出るとともに,公表しなければならない」という規定がありますが,非常勤講師給については,まともな基準を届け出ていない大学が多いようです.
※国立大学のリストを文科省のページからコピーしたので,各大学のページへのリンクがおまけについています.
※短大卒の場合,客員教授の場合,学内非常勤講師,例外的な場合の記載は原則転載を省略しました.
※以下の6種類に分類して色分けしてあります.
記載なし | 「非常勤講師に限定できるもの」を送付してもらったが,送付されなかった大学の分.記載がないものとみなす. |
個別に定める等 | 学長が個別に決定する,とか,個別の労働契約により定める,といった記載.こんなものが基準とは言えず,基準がないのと同じこと. |
(常勤の場合の月額×12)/(52×10) | この式の記載がかなり多く,この式の「範囲内」となっている.大分大の資料にある「定価」というのがこれに相当する.現実に支給される額は,その半額くらいで,こんなものが基準とは言えず,基準がないのと同じこと. もし「範囲内」ではなくて,この式の満額を支給するなら,年収を年間52週×週10時間で割った時給であり,週10時間 (5コマ) をフルタイムと考えて,均等に計算するという考え方になり,額としてもそれなりの額になる.最低これくらいは払ってほしいもの. ただし,この式にしても,専任講師の月給は授業のない期間中も支給される一方,非常勤講師の時給は授業をした分しか支給されないのであるから,均等とはいえない.専任講師にはあるボーナス,退職金,研究費,諸手当も非常勤講師にはない. |
(常勤の場合の月額×12)/(52×40) | この式は職員のパートタイマーの計算式.年収を年間52週×週40時間で割った時給.この式が非常勤講師給に適用されることはないと思われるので,非常勤講師給の基準は記載されていないということ. |
現実の額の記載あり | 現実的に記載しているところ |
現実の額の記載あり (金額の適応基準が不明) | 金額のみで,経験年数何年などの記載なし.あるいは,本務校のある人だけを対象とした記載のみ |
<北海道・東北地区> <関東・甲信越地区> <東海・北陸・近畿地区> <中国・四国地区> <九州・沖縄地区> <その他> <短大>
北海道大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道教育大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室蘭工業大学 | 第25条 (2) 時間雇用職員については,その者を職員就業規則第3条第1項の規定により職員として採用した場合に受けることとなる俸給月額を基礎として,次の算式により算出した額をもって時間給とする. (俸給月額×12)/(52×40) 2 前項の規定にかかわらず,非常勤職員の採用が困難である場合その他特別の事由がある場合は,前項の日給又は時間給の額を超え,若しくは他の算式により俸給を決定することがある. |
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小樽商科大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯広畜産大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭川医科大学 | 第6条 (2) 講師である職員については,その者を常勤の講師として採用した場合に受けることとなる基本給月額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内の額をもって時間給とする. (基本給月額×12)/(52×10) |
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北見工業大学 | 別表2 非常勤講師 ・適応俸給表 教育職俸給表3級20号相当の範囲内 ・時間給の算出方法 (俸給月額×12)/(52×10) |
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弘前大学 | 別表第2 講師 (実習補助者を除く) 時間給 6000円 |
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岩手大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東北大学 | 3 非常勤講師の時間給については,職員給与規定に基づいて,その者を常勤の講師として採用した場合に受けることとなる本給月額及び調整手当の合計額に12を乗じて得た額を520で除して得た額 (以下「基準単価」という.) を基に,次の各号に掲げる非常勤講師については当該各号に掲げるところにより決定する. 一 客員部門及び連携分野の非常勤講師 基準単価 二 外国語の授業を担当する外国人の非常勤講師 基準単価 三 実務家教員 (教授又は助教授) 総長が別に定める額 四 学部,大学院,学内共同教育研究施設,医療技術短期大学部及び歯科技工士学校の非常勤講師のうち前3号に該当しない者 基準単価に各年度の予算に応じて決定した支給率を乗じて得た額の10円未満の端数を切り捨てた額 五 付置研究所の学外非常勤講師のうち第1号に該当しない者 基準単価の8割に相当する額の10円未満の端数を切り捨てた額 4 前号各号に掲げる者以外の非常勤講師については,各部局において時間給を決定することができる. |
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宮城教育大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山形大学 | 非常勤講師1時間手当額表
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福島大学 | 第17条 非常勤講師の基本給の支給単位は時間給とし,その額は,「国立大学法人福島大学職員給与規定」(以下「給与規定」という.) に定める基準に準じて算出された本給の月額相当額を基礎として,次の算式によって算出した額を上限とし,予算その他の事情を考慮して定め,人事異動通知書に明示する. 時間給額=(本給の月額相当額×12)/(52×10) |
茨城大学 | 第32条 非常勤講師の給与は,契約時間数に対する時間給制とし,契約により定める. | ||||||||||||||||||||||||||
筑波大学 | 別表第9 非常勤講師 大学院,大学院 5450円 (※転載者注 学部,大学院の間違いか) |
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宇都宮大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||
群馬大学 | 第20条2(1) 講師であるパート教職員 給与規則に定める基準により,その者を常勤の講師として採用した場合に受けることとなる俸給月額を基礎として,下記の算式によって算出した額の範囲内の額とする. (俸給月額×12)/(52×10) |
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埼玉大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||
千葉大学 | 第16条 フルタイムの職員の給与は日給と,パートタイム職員の給与は時間給とし,その額は,国立大学法人千葉大学職員給与規定 (以下「給与規定」という.) に定める俸給月額及び調整手当の額を基礎として,次の算式により得た額 (1円未満の端数は切り捨てる.) とする. フルタイム職員 (((俸給月額+調整手当)×12)/(52×40))×8 パートタイム職員 ((俸給月額+調整手当)×12)/(52×40) 2 前項の俸給月額とは,常勤職員として採用された場合に受けることとなる俸給の額 (給与規定に定める俸給の調整額を受けることとなる場合は,その額を含む.) とする. 3 第1項の規定にかかわらず,非常勤講師及び専ら教育研究に従事する非常勤職員の給与は,個別に契約で定めることができる. |
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東京大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||
東京医科歯科大学 | 非常勤職員の給与に関する細則 第3条 講師である非常勤教職員の労働1時間当たりの給与 (以下「時間給」という.) は,その者を常勤の講師として採用した場合に受けることとなる本給月額,本給の調整額 (以下「本給月額等」という.) 及び調整手当の額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内の額をもって時間給とする. (本給月額等×12)/(52×10) = 時間給 (円未満切り捨て) |
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東京外国語大学 | 平成16年度非常勤講師の手当支給基準
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東京学芸大学 | 別表第1 学部,大学院担当講師
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東京農工大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||
東京芸術大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||
東京工業大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||
東京海洋大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||
お茶の水女子大学 | 4 一 講師であるパート非常勤職員については,その者を常勤の講師として採用した場合に受けることとなる俸給月額を基礎として,下記の算式により算出した額の範囲内の額をもって時間給とする. ((俸給月額+調整手当)×12)/(52×10) |
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電気通信大学 | 第2条2 次の各号に掲げるパートタイム職員についてはその者を常時勤務する講師として採用した場合に受けることとなる本給月額及び調整手当の額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内の額をもって時間給とする. 非常勤講師 ((俸給月額+調整手当)×12)/(52×10) 非常勤研究員 ((俸給月額+調整手当)×12)/(52×20) |
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一橋大学 | 別表第2の1 非常勤研究員及び非常勤講師の給与表1
非常勤講師及び非常勤研究員 (別紙2の2適用者を除く).ただし,教授,助教授,講師以外の役職区分適用者は別表1の定めによる. (※転載者注 別表1なし.「別紙2の2適用者」は「別表2の2適用者」の間違いか.)
別表第2の2 非常勤研究員及び非常勤講師の給与表2 (表転載省略) |
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横浜国立大学 | 第4条 非常勤講師の給与は,大学 (短大) 卒業後から採用される年度の前年度末までの経験年数に基づき次の各号により決定する (1) 大学院の授業を担当する非常勤講師
(2) 学部の授業を担当する非常勤講師
(3) 客員講座に所属する非常勤講師 (表転載省略) |
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新潟大学 | 第3章2 パートタイム職員 (学校医及び学校歯科医 (以下「学校医等」という.) を除く.) の基本給の支給単位は時間給とし,その額は,職員給与規定を準用し算出される号給月額相当額,本給の調整額相当額及び調整手当相当額を基礎として,次の算式によって算出した額 (1円未満の端数は切り捨てる.) の範囲内とし,労働条件通知書に明示する. (2) 研究機関研究員及び非常勤講師 時間給額=(号給月額相当額+調整手当相当額)×12)/(52×10) |
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長岡技術科学大学 | 第26条三 非常勤講師の時間給 (次号に掲げるものを除く.) は,次のとおりとする.
四 非常勤講師 (学長が指定する客員教授,客員助教授に限る.) の時間給 (表転載省略) |
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上越教育大学 | 第20条2 非常勤職員の基本給は,学長が個別に決定するものとする. | ||||||||||||||||||||||||||
山梨大学 | 非常勤教員俸給表 非常勤講師 学部担当 5200円 大学院担当 6500円 客員教授 6500円 |
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信州大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||
政策研究大学院大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||
政策研究大学院大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||
総合研究大学院大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし |
富山大学 | 別表3 非常勤講師の基準単価表 非常勤講師 時間給 5260円 |
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富山医科薬科大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金沢大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福井大学 | 別表第12 非常勤講師単価表
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岐阜大学 | 非常勤講師単価表 (平成16年度) 学外講師,学部及び大学院,1時間単価 6090円/5050円/4370円/3510円 各非常勤講師に適用する単価は,個々の学歴,経験年数により決定する. |
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静岡大学 | 非常勤雇用教職員給与規定 第2条 教職員の給与は,時間給制とする. 2 教職員の勤務1時間当たりの給与は,個別の労働契約により定める. |
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浜松医科大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋大学 |
1 経験年数は,給与決定の基礎となる学歴取得後の年数とする. |
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愛知教育大学 | 非常勤職員給与規定 第3条 一 講師である非常勤職員については,その者を常勤の講師として採用した場合に受けることとなる本給月額及び調整手当の額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内をもって時間給とする. ((本給月額+調整手当)×12)/(52×10) |
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名古屋工業大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊橋技術科学大学 | 第16条2 日給または時間給は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規定 (平成16年度規定 第48号.以下「給与規定」という.)に定める基準に準じて算出された本給月額 (以下「基準本給月額」という.) を基礎として,次の各号に掲げる算式により算出した額 (円未満の端数を切り捨てる.) とする. (1) 日々雇用職員の日額 ((基準本給月額×12)/(52×40))×8 (2) パートタイム職員の時間給 (基準本給月額×12)/(52×40) |
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三重大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀大学 | 第11条 非常勤講師の給料は時間給とする. 2 時間給の単価は,各人別に決定する |
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滋賀医科大学 | 別表 (講師)
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京都大学 | 別表第2 講師,学外者 (時間給)
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京都教育大学 | 別表第1 大学非常勤講師,金額 4300円/5300/5700/5900 |
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京都工芸繊維大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪外国語大学 | 第24条 非常勤職員の給与は,契約時間数に対する時間給制とし,各人別に決定する. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪教育大学 | 非常勤講師等時間給表
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兵庫教育大学 | 別表 非常勤職員の時間給表
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神戸大学 | 第2条 (17) 非常勤講師,学部等 大学4卒後の経験年数が20年3月以上 時間給5200円 大学4卒後の経験年数が20年3月未満 時間給4600円 |
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奈良教育大学 | 別表第2 非常勤講師・教員養成実地指導講師
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奈良女子大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山大学 | 別表
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北陸先端科学技術大学院大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良先端科学技術大学院大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし |
鳥取大学 | 第10条 一 講師である非常勤職員については,その者を常勤の講師として採用した場合に受けることとなる俸給月額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内をもって時間給とする. (俸給月額×12)/(52×10) |
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島根大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||
岡山大学 | 第24条4 別表第5に定めのない職種については,当該非常勤職員を常勤職員として採用した場合に岡山大学職員給与規則 (平成16年岡大規則第14号.以下「教職員給与規則」という.)に定める基準により算出される俸給月額および調整手当を基礎として,次の計算式により算出した額の範囲内で個別に決定するものとする.なお,この場合,常勤職員の例に準じて俸給の調整額を日給又は時間給の算出の基礎となる額に加算することができる.
三 時間雇用職員 (非常勤講師及び非常勤研究員に限る.) |
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広島大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||
山口大学 | 別表2 短時間雇用職員,講師,学部・大学院
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徳島大学 | 非常勤講師の手当額の取扱いについて 2. 学外からの非常勤講師 1時間5000円 3. 前記の額は,「国立大学法人徳島大学非常勤講師等の人事・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則」に定める非常勤講師手当算出額の範囲内とし,その額が前記の額に達しない者の手当額は,その額 (100円未満切り捨て) とする. |
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鳴門教育大学 | 別表第1 パートタイム職員時間給一覧表 学部・大学院等関係,非常勤講師,時間給,5600円 |
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香川大学 | 別表1 時間雇用職員,講師 (付属学校以外),5000円 | ||||||||
愛媛大学 | 第6条 (1) 講師である契約職員 その者を常勤の講師として採用した場合に受けることとなる俸給月額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内をもって時間給とする. (俸給月額×12)/(52×10) |
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高知大学 | 別表1
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福岡教育大学 | 非常勤講師等手当額 (時間給) 表
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九州大学( 九州芸術工科大学) | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九州工業大学 | 別表第2 非常勤講師単価表 (単位:円)
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佐賀大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長崎大学 | 第15条 パートタイマーの給与は,時間給とし,職務内容を考慮して学長が別に定める. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本大学 | 熊本大学人第580号 時間給単価表,非常勤講師,時間給額,5300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分大学 | 非常勤講師等単価表
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宮崎大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島大学 | 非常勤講師給に限定できる記載なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿屋体育大学 | 第18条 非常勤職員の勤務1時間当たりの給与は,次の各号に掲げる区分に応じて,当該各号に掲げる額とする. (3) 非常勤職員のうち,本学の講義等の教育業務に従事する者 6200円 |
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琉球大学 | 別紙2 国立大学法人琉球大学非常勤講師給与算定表
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放送大学学園(放送大学) | 非常勤講師給に限定できる記載なし |
筑波技術短期大学 | 非常勤講師の給与単価について 1 非常勤講師の単価決定について
常勤の講師に採用した場合に受けることとなる俸給月額及び調整手当を基礎として,次の算式により決定する.(「12 文科人第242号」記の1の(1)準用) 2 教育職員2-6以上に決定できる者 (学外) の単価 上記1にかかわらず,教2-6以上に決定できる者の単価は,5801円とする. なお,この場合,算定調書を省略するものとする. (※転載者注 現実上すべての非常勤講師は2に該当する) |
高岡短期大学 | パートタイム勤務職員給与細則 第2条二 非常勤講師については,毎年学長が定める. |