別紙1
関 係 法 令
○短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(抄)
(事業主等の責務)
第3条 事業主は、その雇用する短時間労働者について、その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して、適正な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善(以下「雇用管理の改善等」という。)を図るために必要な措置を講ずることにより、当該短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めるものとする。
(指針)
第8条 厚生労働大臣は、前2条に定めるもののほか、第3条第1項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等のための措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な措置(以下この節において「指針」という。)を定めるものとする。
○事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針(抄)
平成5年12月1日労働省告示第118号
改正:平成15年8月25日厚生労働省告示第297号【改正概要:別添】
第2 事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置を講ずるに当たっての基本的考え方
事業主は、短時間労働者について、労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)、育児休業、介筆休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)等の労働者保護法令を遵守するとともに、その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して処遇するべきである。中でも、その業務が通常の労働者と同じ短時間労働者について、通常の労働者との均衡を考慮するに当たっては、事業主は、次に掲げる考え方を踏まえるべきである。
1 人事異動の幅及び頻度、役割の変化、人材育成の在り方その他の労働者の人材活用の仕組み、運用等(2において「人材活用の仕組み、運用等」という。)について、通常の労働者と実質的に異ならない状態にある短時間労働者については、当該短時間労働者と通常の労働者との問の処遇の決定の方法を合わせる等の措置を講じた上で、当該短時間労働者の意欲、能力、経験、成果等に応じて処遇することにより、通常の労働者との均衡の確保を図るように努めるものとすること。
2 人材活用の仕組み、運用等について、通常の労働者と異なる状態にある短時間労働者については、その程度を踏まえつつ、当該短時間労働者の意欲、能力、経験、成果等に応じた処遇に係る措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡を図るように努めるものとすること。
第3 事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置
事業主は、第2の基本的考え方に立って、特に、次の点について適切な措置を講ずるべきである。
1 短時間労働者の適正な労働条件の確保
(8)賃金、賞与及び退職金
事業主は、短時間労働者の賃金、賞与及び退職金については、その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して定めるように努めるものとする。
別添
パートタイム労働法に基づく指針の改正について
パートタイム労働指針(事業主が講ずべき短時間労働者の層用管理の改善等のための措置に関する指針)が平成15年日8月25日に改正され、平成15年10月1日に適用されました。その概要は以下の通りです。
1 改正の背景
労働政策審議会雇用均等分科会(雇用均等分科会)において、通常の労働者とパートタイム労働者の間の公正な処遇問題を中心に、今後のパートタイム労働対策の方向について、平成14年9月から検討が行われてきましたが、通常の労働者との均衡を考慮した処遇の考え方を具体的にパートタイム労働法に基づく指針(「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針」)に示すことにより、その考え方の社会的な浸透・定着を図っていくことが必要である等との提言を内容とする報告が取りまとめられました(平成15年3月)。
本改正は、この雇用均等分科会の提言を踏まえ、行ったものです。
2 改正の概要
(1)事業主が、パートタイム労働者の雇用管理の改善等のための措置を講ずる際の就業の実態、均衡等を考慮して処遇するとの基本的考え方を具体的に示しました。
@ 職務が通常の労働者と同じであり、人材活用の仕組みや運用等も通常の労働者と実質的に異ならないパートタイム労働者については、同一の処遇決定方式等により均衡の確保を図るように努めるものとすること
(同一の処遇決定方式:例えば同じ賃金表を適用する、賃金の支給、査定や考課の基準を合わせることである)
A 職務は通常の労働者と同じであるが、人材活用の仕組みや運用等が通常の労働者と異なるパートタイム労働者については、意欲、能力、経験、成果等に応じた処遇に係る措置等を講ずることにより、均衡を図るように努めるものとすること
(2)事業主に対し、(1)の基本的考え方に立って、雇用管理の改善等のための措置を講ずることを求めることとしますが、新たに以下の措置を講ずるよう努めることを示しました。
@ 通常の労働者への転換に関する条件の整備
A 職務の内容、意欲、能力、経験、成果等に応じた処遇に係る措置の実施
B 労使の話合いの促進のための措置の実地
・パートタイム労働者の求めに応じた処遇についての説明
・パートタイム労働者の音見を聴く機会を設けるための適当な方法の工夫
・事業所内の苦情処理の仕組みの活用等苦情の自主的な解決
【厚生労働省ホームページより抜粋】
別紙2
非常勤講師の給与に関する最近の動向
1.国会関係